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LLC(Limited Liability Company)

米国の会社形態のひとつとしてLimited Liability Company(略してLLC)と呼ばれるものがあります。これはCorporationのように有限責任を有する一方、税務上はパートナーシップとして扱われることを選択できる会社形態です。非居住者がLLCを活用して米国国外で事業を行う例が多くみられますが、この大きな理由は、米国連邦税を合法的に回避できる、という点にあります。

LLCとは何か
LLCは比較的最近できた企業形態です。現在では米国の全州でLLCの制度があり、デラウエア州でも1992年にLLCの制度が創設されています。通常のCorporationの所有者が株主(Shareholders)なのに対して、LLCの所有者はメンバー(Members)と呼ばれます。またCorporationの取締役(Directors)に相当する経営者はマネージャー(Managers)と呼ばれます。LLCは通常のCorporationと同様に法的に独立した存在で、メンバーあるいはマネージャーはLLCの債務について、個人的に保証をしている場合等を除き、責任を負うことはありません。メンバーはLLCへの出資額を限度として責任を負うだけですが、これが有限責任といわれるものです。
連邦税上の取り扱い

近年起業したばかりの小規模事業においてLLCが多く活用されるようになっていますが、その大きな理由は税務上のメリットです。LLCは上記のとおり有限責任という点では通常のCorporationと同じですが、税務上は選択によりパートナーシップとして扱われることを選択できるのです。この意味は、LLC自体が課税主体とならずに、そのメンバーが個々にLLCの所得の按分額を自らの所得と合算して課税されるということで(これはパス・スルーと呼ばれます)、二重課税の回避を行うことができます(二重課税についてはこちら)。さらに米国非居住者によっては次に説明している通り、二重課税の回避どころか連邦税そのものの回避ともなります。

なお、LLC自体は課税主体とならないので、税負担が生じることはありませんが、手続き上Form1065を提出する必要があります。これはLLCの所得を申告し納税額を算出するものではなく、Information目的の申告書です。

米国非居住者にとってのメリットー合法的な連邦税回避
ヨーロッパをはじめとして米国外の居住者が自らの国際タックスプラニングで、デラウエア州のLLCを活用する例が多く見られます。上記のとおり、LLCは課税主体とならないことを選択できますが、その場合各メンバーが自らの所得として申告・納税することになります。ここで、もしLLCが米国国内で事業を行わず、また米国源泉の所得がなかったとしたらどうなるでしょうか。この場合非居住者は米国連邦税を一切負担しないですむことになります。なぜなら非居住者の米国外の所得は連邦税の課税対象ではないためです。これは合法的な連邦税の回避といえます。
米国非居住者にとってのメリットーCorporationとの比較
米国非居住者にとってのメリットは、Corporationの場合と比較するとより明らかです。米国非居住者が所有するCorporationが米国外でのみ事業を行っていたとしてもその所得は米国連邦税の課税対象となります。米国外で支払った外国税額を控除することで米国での納税額が結果的にゼロになったとしても、全所得が課税対象であることには違いがありません。その点、LLCの場合は米国外での所得はそもそも連邦税の課税対象外なのです。

米国外でのみ事業を行っている米国会社(Corporation)の連邦税の取り扱いについては、特に雇用者納税番号(EIN)を取得していない場合、「連邦税の課税はなく、また申告書の作成も不要」といったような説明をよく目にします。確かに、所得がすべて国外源泉で、かつ外国(例えば日本)で課税を受けている場合は、外国税額控除の制度によって連邦税の負担はゼロになっているかもしれません。さらにEINを取得していないということは、会社の存在をIRSに把握される可能性が低く、申告を怠ったことを摘発されるリスクは少ないかもしれません。この意味で、「申告は不要」といってしまうのもわからなくもありません。

ただ、正確に言えば、米国法人は源泉地を問わずすべての所得が連邦税の対象とされていますし、申告書の提出は所得の有無に関わらない義務となっています。さらに、常に連邦税の要納税額がゼロになる保証はありません(現在は景気浮揚策の一環としてAMTでの外国税額控除が100%認められていますが、もしこれが以前のように80%限度であったら、連邦税の要納付額が生じてしまうこともありえます。要納付額があったにも関わらず申告すらしなかった場合、これは”脱税”です)。

従って、Corporationのケースで申告を行わず納税もしなかった場合は、確かに「連邦税の回避」には違いありませんが、合法なものとはいえないでしょう。これに対して、LLCの場合はInfomration目的の申告書を提出する必要あるものの、LLCの所得に連邦税が課せられることはなく(Coporationの場合は要納付額が結果的にゼロになる可能性があるだけ)、その意味で、合法的に連邦税を回避できる、といえるわけです。



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