米国法人設立における国際税務

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日本における外国法人課税


外国法人日本支店・支社の税務上の位置付け

国外で会社を設立し、日本支店として日本国内で営業活動を始めた場合、その会社は税法上の「外国法人」に区分され、日本国内を源泉とする所得について課税を受けます。

<参考>法人税法上の法人区分

定義 法人税
課税の有無
法人税の
課税対象
内国法人 日本国内に本店または主たる事務所を有する法人(法人税法第2条第3号)注1 課税される 全世界所得
外国法人 内国法人以外の法人 恒久的施設(PE)を有する場合課税される注2 日本国内を源泉とする所得

注1:日本で設立される法人は、日本国内に本店を有する必要があるため、すべて内国法人となる。
注2:支店は恒久的施設となる(法人税法第141条第1号(略称:1号PE))。なお、ここで“支店”とは営業活動を行う場所を意味し、“営業活動”とは物品の販売、役務の提供などを行い収益を獲得する活動を意味している(なお、単なる情報収集や広告宣伝などの補助的活動は含まれない)。


  関連>国内源泉所得についてはこちら

外国法人日本支店に対する諸税金

外国法人日本支店は、その支店が恒久的施設に該当する場合、通常の国内法人と同様に法人税、事業税、住民税等を申告・納付する必要があります(ただし、課税対象は日本国内を源泉とする所得に限られます)。また、所得税の源泉徴収についても、通常の国内法人と同様の扱いを受けます。





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